実質的支配者とは

事業形態 実質的支配者に該当する方
1 資本多数決法人 株式会社
有限会社等
特定目的会社
投資法人等
①議決権の総数の50%を超える議決権を直接的または間接的に保有※1している個人

②①の方がいない場合
議決権の総数の25%を超える議決権を直接的または間接的に保有※1している個人・国等※2 ※3

③①及び②がいない場合
出資、融資、取引その他の関係を通じて当該法人の事業活動に支配的な影響力を有すると認められる個人・国等

④①~③がいない場合
その会社の代表者
2 資本多数決法人
以外の法人
合名会社
合資会社
合同会社等
①法人の事業から生ずる収益若しくは当該事業に係る財産の総額の50%を超える収益の配当若しくは財産の分配を受ける権利を有している個人

②①の方がいない場合
法人の事業から生ずる収益若しくは当該事業に係る財産の総額の25%を超える収益の配当若しくは財産の分配を受ける権利を有している個人※4

③①及び②がいない場合
出資、融資、取引その他の関係を通じて当該法人の事業活動に支配的な影響力を有すると認められる個人・国等

④①~③いない場合、法人様を代表し、その業務を執行する個人

※1 間接的に保有とは、当該自然人が議決権の50%超を保有する法人が有する議決権のことをいいます。
※2 国等とは、国、地方公共団体、上場会社、年金基金又は独立行政法人等のことをいいます。国等及びその子会社が議決権の
 25%超を保有する場合には、当該法人を自然人である実質的支配者とみなします。
※3 議決権の総数の25%超を保有する者が病気等により意思能力を欠いている場合は該当しません。
※4 収益配当等の総数の25%超を保有する者が病気等により意思能力を欠いている場合は該当しません。

ア) 間接保有する個人株主Aが口座申込法人様の実質的支配者となる例

  ※本事例では口座申込法人様の議決権の総数の50%超を保有する方はいないこととします。

イ) 間接保有する個人株主が口座申込法人様の実質的支配者とならない例

ウ) 複数の個人株主または法人が実質的支配者となる例