NISAとは

NISAとは、2014年1月にスタートした、個人投資家のための税制優遇制度です。
2024年の制度変更で始まった「新NISA」では1年あたり成長投資枠として240万円、つみたて投資枠として120万円の非課税枠がそれぞれ設定され、株式・投資信託等の譲渡益・配当等が非課税対象となります。
また、新NISAの非課税保有限度額(1,800万円のうち、成長投資枠が1,200万円)は、売却した場合、その投資枠を翌年以降に再利用することが可能です。なお、2023年までのNISAの投資枠とは別枠となります。

主な留意事項は以下のとおりです。

1.NISA 制度の主な制度上の留意事項について

(1)同一年において一人一口座(一金融機関等)しか開設できないこと
NISA 制度では、税務当局及び金融機関等が年間投資枠を適切に管理し、また、制度自体の簡素化を図る観点から、特定口座とは異なり、原則として同一年において一人一口座(一金融機関等)しか開設できません。
このため、同一年において一人一口座(一金融機関等)しか開設できないこと(金融機関等を変更した場合を除く)、また、異なる金融機関等に口座内の上場株式等の移管ができないことについてご留意ください。また、当社取り扱いの金融商品は当社WEBサイト等にてご確認ください。
NISA 口座の開設にあたっては、口座開設の申込みから最短即日で開設し、同日に買付けを行うことが可能ですが、口座開設の申込みを受ける金融機関等においては、事後的に二重口座であったことが判明した場合、そのNISA 口座で買い付けた上場株式等は当初から課税口座で買い付けたものとして取り扱われ、買い付けた上場株式等から生じる配当所得及び譲渡所得等については、遡及して課税されます。

(2)損失は税務上ないものとされること
NISA 制度では、配当所得及び譲渡所得等は収益の額にかかわらず全額非課税となりますが、その損失はないものとされ、特定口座や一般口座で保有する他の上場株式等の配当所得及び譲渡所得等との通算が認められません。
また、NISA 口座内上場株式等を課税口座に払い出した場合は、当該払い出された非課税上場株式等の取得価額は払出日における時価となり、払出日に価格が下落していた場合でも、当初の取得価額と払出日の時価との差額に係る損失はないものとされます。
このため、①損失は税務上ないものとされること、②損益通算ができないことについて、それぞれご留意ください。

(3)年間投資枠と非課税保有限度額が設定されていること
NISA 制度では、年間投資枠(つみたて投資枠120 万円/成長投資枠240 万円)と非課税保有限度額(成長投資枠・つみたて投資枠合わせて1800 万円/うち成長投資枠1200 万円)の範囲内で購入した上場株式等から生じる配当所得及び譲渡所得等が非課税とされます。 非課税保有限度額については、NISA 口座内上場株式等を売却した場合、当該売却した上場株式等の取得価格(簿価)分だけ、その翌年以降の年間投資枠の範囲内で再利用することが可能となります。2026 年以降は、原則1年に1回、前年末時点での特定累積投資勘定基準額及び特定非課税管理勘定基準額が通知されます。
なお、株式累積投資の配当金や分配金再投資型の公募株式投資信託の収益分配金の支払を受けた場合は、当該配当金や分配金による当該上場株式等の再投資(自動買付け)を行えば、その分について年間投資枠と非課税保有限度額を費消することとなります。したがって、NISA 制度の利用者にとって、短期間に金融商品の買換え(乗換え)を行う又は分配金再投資型の公募株式投資信託につき高い頻度で分配金の支払を受けるといった投資手法等はNISA を十分に利用できない場合があります。
とりわけ、投資信託において支払われる分配金のうち元本払戻金(特別分配金)は非課税であり、NISA 制度によるメリットを享受できません。

(4)配当等は口座開設金融機関等経由で交付されないものは非課税とならないこと
NISA 制度の非課税の適用を受ける配当等とは、口座開設金融機関等経由で交付されたものに限られ、発行者から直接交付されるものは課税扱いとなります。取引所金融商品市場に上場する上場株式等の配当等の受領方式については、金融機関等の取引口座で受領する方式(株式数比例配分方式)が採用されるようあらかじめ手続を行う必要があります。このため、上場株式等に係る配当等のうち、口座開設金融機関等経由で交付されないものについては非課税の適用は受けられません。

(5)信託報酬等の概算値が原則として年1回通知されること
買い付けた投資信託(ETF を除く。)の信託報酬等の概算値が原則として年1回通知されますが、当社はETF以外の投資信託の取り扱いはございません。

(6)基準経過日における氏名・住所の確認が求められること
金融機関等は、基準経過日(NISA 口座に初めてつみたて投資枠を設けた日から10 年を経過した日及び同日の翌日以後5年を経過した日ごとの日をいう。)におけるNISA 口座開設者の氏名・住所について確認が求められており、確認期間(基準経過日から1年を経過する日までの間をいう。)内に当該確認ができない場合には、新たにNISA 口座への上場株式等の受入れができなくなることがあります。

(7)出国時の手続
海外赴任などの場合にNISAで継続保有することが可能な特例措置については当社では対応しておりません。出国の際には、事前にアカウント解約が必要です。

2.つみたて投資枠に係る留意事項について

(1)積立契約(累積投資契約)に基づく定期かつ継続的な方法による買付けを行うこと
つみたて投資枠に係る積立契約(累積投資契約)の締結が必要であり、同契約に基づき定期かつ継続的な方法により対象商品の買付けが行われます。
また、つみたて投資枠の対象となるETF においては、商品によって、顧客が設定する買付上限額の範囲内で取得することができる最大口数のETF を買い付ける方法が可能なものがあります。

(2)対象商品は、長期の積立・分散投資に適した一定の投資信託に限られること
つみたて投資枠で買付可能な商品は、長期の積立・分散投資に適した一定の投資信託に限られます。

3.成長投資枠に係る留意事項について

(1)対象商品は、NISA 制度の目的(安定的な資産形成)に適したものに限られること
成長投資枠で買付可能な商品から、整理・監理銘柄に該当する上場株式、信託期間20 年未満又はデリバティブ取引を用いた一定の投資信託等もしくは毎月分配型の投資信託等が除外されます。